除草清掃ボランティア活動の後は、女子会とジィージの会は、分かれて「ランチ会」
学校教育法に定めるボランティアとは? *****
「天浜線 人と時代をつなぐ 花のリレー・プロジェクト」
主管:浜松いわた信用金庫、(公財)静岡県西部しんきん地域振興財団
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学校教育法では、小、中、高等学校等において、ボランティア活動など社会奉仕体験活動の充実に努めることとされている。
◎学校教育法(昭和22年法律第26号)(抜粋)
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、
次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社
会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二~十 (略)
第三十条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
② (略)
第三十一条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。
第六十二条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。
◎学校教育法の一部改正について(平成13年7月11日文科初第466号)(抜粋)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校について、各学校種の教育目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童生徒の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとするとともに、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならないとしたこと。
また、学校教育法の改正とあわせて社会教育法を改正し、教育委員会の事務として、青少年に対する体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関することを規定しており、これは、学校教育と社会教育とが相まって体験活動を促進していく趣旨であること。
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